しっぽ気になるブログ

管理人しっぽが日々の気になることを書き綴った雑記ブログです。

個人でネット利用時の著作権の話

ブログ書いてたらあれもこれも紹介したいという欲求に晒されることがありますが、一応どこからが著作権侵害にあたるのか知らないと、思わぬところで著作権侵害や肖像権侵害を犯してしまうかわかりません。

今回は著作権について書いていこうと思います!

 

まずWikipediaから引用

著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。

Wikipediaの文章を使いたい場合、ソースがWikipediaと知らせることによって複製、改変、再配布することができます。許可はいちいち取らなくてもOK!

 

そして著作物については、

日本の現行著作権法では思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定めており、ここでいう「創作的」については、既存の著作物との差異(表現者の個性)が表れていればよく、新規性や独創性は求められず、区別できる程度であればよいとされ、文字・言語・形象・音響などによって表現されることで著作物となる。

典型的には美術、音楽、文芸、学術に属する作品であり、絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例である。

他に、写真、映画、テレビゲームなど、新しい技術によって出現した著作物についても保護の対象として追加されてきた。

美術的分野では、著作権のほか、意匠権が工業デザインの権利を保護するが、著作権は原則として美術鑑賞のための作品などに適用され、実用品には適用されないとする。ただし、この境界線は必ずしも明解ではなく、美術工芸品は双方の権利が及ぶとする説もある。また、国によっては意匠法と著作権法をまとめて扱っている場合もある。

いわば芸術作品として創作されたものが対象になるんですね。

家電とかのデザインにも著作権があると思ってたんですが、意匠権が適用されるんですね。

この辺は曖昧で考えてました。

さらなる疑問に、

「創作性」がない表現、情報、アイデア、ノウハウには著作権が発生しない。

とあるのですが…。

これ、私のブログでもし“体幹リセットダイエット”のメソッドを私の文章と写真で再現しても責められないってこと???

本、売れなくなりますよね?

これはまた別件で調べてみます!

 

著作権とは著作者の財産を守るための権利で、

著作者の合意(許諾)を得ていない他人が、その著作物を広く世間に発表(公表)すると、著作者は、生活するために必要な収入を失い、「執筆」「作曲」「映画製作」などの仕事(創作事業)も継続できなくなる。この、他人による著作者の財産を盗み取る行為が、著作権の侵害である

ここまではよく知られている事ですね。

 

では、どの時点で著作権が発生するのかというと、

日本などの無方式主義を採る国においては著作物を創作した時点で著作権が発生する。

とあります。

私のブログなどの文章もいわば創造物であり、公表した時点でなく、下書きを書いた段階でも著作権法で守られていることになります。

 

忘れちゃならない著作者人格権

氏名表示権著作物の創作者であることを主張する権利
同一性保持権、名誉声望保持権 著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利

公表権 公表の時期や方法についても決定できる権利

著作者の死後における著作者人格権の行使について、日本においては一身専属性のある権利は相続の対象にはならないとされている。

ただし、著作者の死後においても人格的利益を保護する必要がある。著作者が存しなくなった場合であっても著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないとともに、著作者人格権の相続はできないが遺族又は著作者が遺言で指定した者に対し著作者の死後における人格的利益の保護のための措置をとらせる権利を与えている。

とあるイラストを他人が勝手に自分の作品だと言いふらしたり、作品の一部を切り取り改変されたり、度々ネットでも見かけますよね…。

こういった行為は犯罪になります。

気に入ったイラストを気軽にコピペしたりできる時代だからこそ、「創作物は作者の財産である」という意識をしっかり持ちましょう。

 

著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。この許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。また、この許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

つまり漫画で例えると、漫画家さんが描いた原画が「著作物」になり、漫画家さん本人が「著作者」、商業漫画の場合だと契約している出版社に「著作権」が帰属されています。

※あくまでも「著作権」は漫画家さんにありますので、出版社が「著作権」を許諾されているということです。(報告はすると思いますが、いちいち作者に許可を取らないで出版したり、広告に絵や文章を使用できるメリットがあります。)

小説などのアニメ化や映画化や翻訳、オリジナルの楽曲にアレンジをして発表する時も著作者に許可をもらわないといけません。

こうして許可をもらって作られた物を二次的著作物といいます。

二次的著作物も「思想又は感情を創作的に表現したもの」という扱いになるのでこちらも著作権が行使されます。

 

マチュアなどの一般人が既存キャラクターの同人誌を作ったり、コピーバンドしたり、「やってみた」系とかは収入が発生した時点で一応著作権侵害にあたりますが、これは作者が訴えない限り特に罰則は今のところ無いようです。

かなりグレーなんですが、アマチュアまで規制してたらその文化は衰退するのが目に見えてますからね。

よほど悪質でない限り特に問題はないでしょう。

 

著作権対象外

・事実の報道、伝達

・著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法

・一般国民に対して広く周知されるべきもの(憲法、条例。公的機関からの告示、訓令、通達その他これらに類するもの。裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの。国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が作成するもの。)

北朝鮮の著作物

著作権の制限

・私的使用目的のコピー

(個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。著作物であるものが写り込んだ写真(対象となる著作物との分離が困難なもの)は著作権法上合法といえる。)

・図書館でのコピー

(営利を目的としない場合に限られる。)

・引用

(公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。ただし、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内)

・営利を目的としない上演

(非営利、無償、無報酬。)

 これらは著作権対象外になるんですね。

 

漫画やドラマの考察は研究目的になるからいいのかな?

よく動画でも見かけますが…。

 

昔、とあるパン屋さんの看板にデカデカとアンパ○マンの絵が描かれているのを見たことがありますが、これは営利目的になるのでアウトです。

今どうしてるのかなあ。

ちなみに芸能人の写真は肖像権で守られているので、お店の看板やPOPに使うには許可が要ります。

街中で見かける似顔絵師の作品に芸能人の似顔絵があったりしますが、たまたま売ってくれと言われたらどうなんでしょうか?

どこまでが個人の趣味と主張できるかが分かれ道ですね。

 

まとめ

●著作物とは「思想や感情を創作的に表現したもの」

著作権は「創作物を創作した時点で発生する」

著作権は「創作者の財産(創作物)を守るために作られた」

●事実の報道、憲法・条例は対象外
●個人での利用(自分でコレクションしたり、楽曲を練習したり)することはOK
●研究目的の引用はOK
●営利目的でない学芸会とかでの利用もOK

●アマチュアでも悪質だと訴えられる可能性がある